まずは市町村に申請します。
申請すると認定調査が行われ、申請日から30日以内に要介護状態区分が通知されます。
※介護保険のサービスを利用するには、住んでいる市町村の窓口に本人または家族などが申請し、要介護認定を受けることが必要です。申請すると認定調査が行われ、原則として申請日から30日以内に要介護状態区分の認定結果が通知されます。
市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センターなど。
本人または家族。
※成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設などによる申請の代行も可能です。
・65歳以上の人(第1号被保険者):介護保険被保険者証、要介護・要支援認定申請書。
・40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者):健康保険者証、要介護・要支援認定申請書。
※要介護・要支援認定申請書は市町村の申請窓口でもらえます。またホームページからダウンロードできる市町村もあります。
※要介護・要支援認定申請書には主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号などの記入が必要です。
あらかじめ確認しておきましょう。(主治医がいない場合は、市町村が指定する医師が診断し、意見書を作成し
ます。詳細は市町村にご相談ください。)
要介護認定にかかわる費用の利用者負担はありません。
本人と家族に聞き取り調査を行います。
調査員が自宅や入院先などを訪問し、全国共通の認定調査票を使って本人と家族などに聞き取り調査を行います。
心身の状況など74項目からなる基本調査、概況調査、特記事項などを調査します。
市町村の職員または、市町村が委託したケアマネジャー(介護支援専門員)。
事前に連絡が入り、本人・家族の都合の良い日時を打ち合わせて決定します。
■コンピュータ判定(一次判定)認定調査の結果をもとに |
■主治医意見書市町村から依頼を受け、主治医が心身の状況や介護を必要とする原因の病気などについて意見書を作成します。 |
■特記事項基本調査には盛り込めないが、調査員が特に重要と考えた事項を記入します。 |
介護の必要度を審査・判定。
コンピュータ判定(一次判定)の結果と主治医意見書、特記事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家(5人を標準とする)からなる介護認定審査会で審査を行い、要介護状態区分を判定します。
介護認定審査会による判定(二次判定)にもとづき、市町村が要介護状態区分を認定します。
原則として申請日から30日以内に市町村が認定結果を通知します。
認定結果をもとに利用者の希望と心身の状況に応じて、いつ、どんなサービスを、どのくらい利用するかというケアプランを作成します。
ケアプランに基づいてサービスを利用します。
新規認定の有効期間は原則として申請から6ヶ月(必要と認められる時は3~12ヶ月)です。更新認定の有効期限は、要介護状態区分により異なり、原則6ヶ月または12ヶ月(必要と認められる時は3~24ヶ月)となります。引続きサービスを利用したい場合は、有効期限満了前(60日前から可能)に更新手続きが必要です。
※有効期限内に利用者の状態に大きな変化がある場合は、区分変更認定の申請ができます。